宛名印字の注文を受けるに当たり、組版ソフトとして筆まめを商用利用してもよいか。利用してよい場合は、筆まめのデータをやり取りしても問題ないか。また、公に対応可能と明記してもよいか。利用してはダメな場合、何らかのライセンス契約が存在するか。

  • 更新日: 2014/11/18
  • 文書番号:141648a

筆まめ製品につきましては、商用でご利用いただくことが出来かねます。


※禁止事項である「商業行為又は当該商業行為に類似する行為に使用する行為」に
該当します。

 

大変申し訳ございませんが、個別ライセンス契約も承っておりません。


お力になれず、誠に心苦しい限りではございますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。?

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